1 平成24年(行ケ)第10235号 審決取消請求事件 2 本件は無効審判請求成立審決の取消訴訟です。3 本件の争点は,請求項1の発明の進歩性(容易想到性)の有無であす。 44-1本判決は、「相違点2は外輪開口部を閉塞する構成に関するものであるところ,甲第3号証(ドイツ連邦共和国特許出願公開19735978号(DE 19735978A1))の1,2欄(訳文1ないし3頁),図1には,本件発明のエンコ . . . 本文を読む
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