職務発明に関する拙著が刊行されます!
刊行の狙いは以下のとおりです。
1 旧法から現行法へ
現行特許法35条は職務発明について規定しており、3項において従業員等に対して相当対価請求権を認めている。これは大正10年法以来の規律であり、平成16年改正前の特許法(以下「旧法」)にも同様の規定がある。
この職務発明についての旧法の規律(以下、その司法解釈及び企業の職務発明規定等を含め、「職務発明制 . . . 本文を読む
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