職務発明に関する拙著が刊行されます!
刊行の狙いは以下のとおりです。
1 旧法から現行法へ
現行特許法35条は職務発明について規定しており、3項において従業員等に対して相当対価請求権を認めている。これは大正10年法以来の規律であり、平成16年改正前の特許法(以下「旧法」)にも同様の規定がある。
この職務発明についての旧法の規律(以下、その司法解釈及び企業の職務発明規定等を含め、「職務発明制度」という)は、オリンパス最高裁判決において企業の職務発明規定に基づく支払額が「相当の対価」に満たない場合、不足額の請求が可能であると判示されたことにより脚光を浴びることとなり、その後、不足額請求を認容する下級審裁判例が多数現れたことから社会的関心を集めるようになった。
このような裁判例の流れに対し、産業界から予測可能性に欠ける等の批判がなされ、これを受けて、旧法35条は改正されて、相当対価の決定手続を重視する現行法に至っている。
2 現行法の課題
2-1 基準の抽象性
しかし、現行法35条の示す基準は抽象的であり、どのようなプロセスを経た場合に相当対価の決定手続が合理的といえるのか判然としない。この点、特許庁が手続事例集を公表しているが、未だ抽象的であることは否めない。
2-2 実績補償方式の問題点
また、翻ってみると、職務発明制度の問題点は、法の規定のみならず、多くの企業が実績補償方式を採用してしまっている点にある。その原因は定かではないが、職務発明の相当対価の支払いは、会社が獲得した利益を発明者にも分配するとの誤った理解に基づくひな形が流布したからではないかと推測される。
この点、職務発明の相当対価の支払いは、利益分配ではなくインセンティブとしての報奨金の支払いであるから、実績補償方式を一括払い方式等に変更することが望ましい。
しかしながら、既存の職務発明規定の変更についてのあるべき手続については殆ど論じられておらず、何らかの指針を示すことが求められている。
4 本書の狙い
そこで、本書においては、導入として現行法の概要等について概観した上、実績補償方式の問題点を分析・検討し、制度設計の基本的視点を提示し、これを前提として、相当対価の算定方式及び対価算定方式について実務的な検討を加える。
そして、就業規則の不利益変更を巡る議論や年金減額なども参照しつつ、職務発明規定の変更手続について可能な限り具体的・実務的に考察する。
また、職務発明制度を現実に運用する際における以下の実務上の問題点について単に検討するだけではなく現実的な解決策を示すように心がけた。
① 退職者の取扱い
② ノウハウの取扱い
③ 無効理由を含有する発明の取扱い
④ グローバル化対応
⑤ 出向社員・派遣社員による発明
⑥ 取締役による発明
⑦ 消滅時効
⑧ 変更の遡及適用の可否
さらに、本書の目的に沿う限度で職務発明の相当対価に関する裁判例についても紹介・検討し、必要に応じて改正の方向性についても言及することとする。
2014/5/9 職務発明規定変更及び相当対価算定の法律実務 (現代産業選書知的財産実務シリーズ) 高橋 ... - goo.gl/alerts/IoiM#GoogleAlerts
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