各位
先般、特許法35条の改正条文案が公表されましたが、この条文案は極めて技術的であり、その解釈は容易ではありません。
そこで、本セミナーにおいては、改正経緯等を踏まえて、改正条文案についての当職の現時点での見解を明らかにした上、皆様と議論させて頂ければと思っております。
参加ご希望の方はこの以下のメールにご連絡頂ければ幸甚です。
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