知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

職務発明セミナーのご案内

2015-05-07 12:49:39 | 職務発明
各位   先般、特許法35条の改正条文案が公表されましたが、この条文案は極めて技術的であり、その解釈は容易ではありません。 そこで、本セミナーにおいては、改正経緯等を踏まえて、改正条文案についての当職の現時点での見解を明らかにした上、皆様と議論させて頂ければと思っております。 参加ご希望の方はこの以下のメールにご連絡頂ければ幸甚です。   syokumuhatume . . . 本文を読む

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