知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

公知発明・公然実施発明と新規性

2015-05-08 13:12:34 | 特許権
公知発明・公然実施発明と新規性 1 新規性要件の趣旨特許要件としての新規性要件の趣旨は、既存の技術と同一の発明に対しては、独占権を付与してインセンティブを与える意味がないことにある(中山「特許法」[第二版]120ページ)。すなわち、特許法は、技術思想という情報の自由利用の原則を前提としつつ、産業の発展という観点から、開示を促すだけの価値のある発明に限り独占権を付与しているものであり、新規性要件は . . . 本文を読む

ファイスブック

Intellecual property/知的財産

Facebookページも宣伝

応援有難うございます。


にほんブログ村

ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。

これも皆様方のおかげです。

「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。

にほんブログ村 本ブログへ