1 事件番号平成26年(行ケ)第10107号平成26年12月24日
2 主たる争点主たる争点は進歩性の有無です。
3 判旨3-1 相違点2(本件発明1は、「ケースがセラミック基板に対して気密に密着してフラックスを外気環境から保護する」との事項を有 しているのに対して、引用発明は、そのような事項を有していない点)について:〈1〉甲15には、低融点金属体5を内側封止部8で封止し、さらにその内側封止 . . . 本文を読む
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