フルオエーテル審取 2011-04-12 07:19:31 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10250:2部 本件は、無効審判成立審決の取消を求めるものです。 裁判所の判断は11ページ以下。 本判決は、水がルイス酸抑制剤として周知であること等を理由として実施可能性を肯定しました。 また、本判決は、審決が、通常の場合の場合の実験条件と開示されている実施例の条件との具体的関係が明らかでないと説示したのに対し、過酷な条件で安定している以上、通所の条件においても安定していると考えるのが当業者の当然の理解であるとしました。 « ポイント集計システム審取 | トップ | 竹中先生職務発明セミナーの感想 »
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