平成22(ネ)10088号:
控訴棄却(請求棄却)
交換ランプの形態の類似を理由として周知表示混同惹起と不法行為の成否が問題とされた事件です。
裁判所の判断は8ページ以下。
本判決は、原判決に対し、「商品の形態が特徴を有するか否かの判断において、需要者・使用者の認識が重要であるから、当該商品の形態と同一種類の商品の形態との対比が基本となるとしても、それに限定される合理的理由はなく、当該商品と類似する品目の商品の形態をも念頭に置いて需要者・使用者の認識を検討すべき」との理由を付加しています。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます