原子力損害の賠償に関する法律の3条但書きの解釈です。
同法に基づく賠償責任は、損害が「異常に巨大な天災地変」に基づく場合(以下「超不可抗力」)は、免責されてしまい、国による補償金の支払い・特別援助の対象になりません。
そこで検討するに、同法に基づく賠償責任は、「国家による補償等」とセットですから、超不可抗力による免責は、実質的には国家を免責する場合ともいえますので、全額の賠償責任を発生させることが、国家財政に対するダメージの程度をも考慮すべきものと思います。この点、現在、補償の上限は1200億円ですから、震災・津波の予見可能性の程度をも勘案すれば、今回の震災は、超不可抗力には該当しないと考えます。
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