平成22(ネ)10084:
控訴棄却(請求棄却)
裁判所の判断は25ページ以下。
本件は、原告の商標(ドーナツ枕)を被告が使用したか否かが問題となった事案です。
原審は、5つの要素を挙げて、被告による原告商標の使用は、「商標的使用」とはいえないと判断しました。
これに対し、本判決は、被告商品の包装箱の表記態様及び「ドーナツクッション」の語を付したクッション商品に対する認識を総合して、被告商品の包装箱に接した一般消費者は、被告標章1にちうて、被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び説明文と相まって、被告商品が中央部分を取り外すと、中央に穴の開いた輪状似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起するものではないものと判断しました。
原審は、平成21(ワ)25783号事件です。裁判所の判断は30ページ以下。
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