レベルセンサ審決 2011-02-02 20:25:50 | 最新知財裁判例 平成22年(行ケ)10015:3部 請求棄却 本件は、容易想到性を否定する等して無効審判不成立審決を支持したものです。 本判決は、甲18,19には、自由懸垂状態となるレベルセンサにおいて、可動重りを調整することにより平衡重りとすることには示唆はないの理由により、相違点Bに係る構成に想到することは容易ではないと判断しました。そして、原告の設計事項である旨の主張に対しては、具体的論拠をしていないとしています。 要検討の判例です。 « ロクラク最高裁と番組転送サ... | トップ | 換気扇フィルター審決 »
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