平成22(行ケ)10075:3部
請求認容
本件は、無効審判成立の審決について、容易想到性を否定して審決を取り消したものです。
判決文14ページ以下の「容易想到性と発明における解決課題」の部分は、極めて重要な一般論を述べており、必読です。
特に、容易想到性を肯定するためには、「課題の設定が容易であった」ことを証拠に基づいて証明することが必要であると述べています。「課題の設定」に関しては、発明=解決手段、という発想に立てば、容易想到性の判断に当たり、課題の設定が容易であったことの論証は不要との見解もあり得ますが、本判決は、そのような見解を採用しないことを明らかにしました。
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