平成19(受)102
本判決は、店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回復又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが通常損害とはいえないと判断しました。
これは、賃借人に対して条理又は信義則に基づき損害回避義務を認めたものです。損害を回復又は減少させる措置を執ることができたと解される時期は、ケース・バイ・ケースですが、下級審には、6か月としたもの(青森地判昭和31年8月31日)、11か月半又は2年間としたもの(大阪地判昭和56年1月26日)などがあります。
ここで、損害回避義務の発生時期と損害を回復又は減少させる措置を執ることができたと解される時期とには時間差があることにも留意すべきでしょう。
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