またがり建物に対する優先譲受け 2011-01-27 23:24:45 | 最高裁判例(知財以外) 平成18年(許)45 本判決は、「賃借権の目的物である土地とほかの土地上にまたがって建築されている建物を競売により取得した第三者が借地借家法20条1項に基づき、賃借権の譲渡の承諾に代わる許可を求める旨の申立てをした場合において、借地権設定者が、自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける申立てをすることは許されない。」と判示しました。 « 水系ゲル化侵害訴訟 | トップ | 賃貸人の修繕義務違反による... »
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