平成22(行ケ)10288:
請求棄却
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は15ページ以下。
本判決は、甲3に記載された縦型搾り機は、甲1又は甲2に記載された搾り機とは形式及び機構が異なっていることを理由として、引用発明又は甲2発明に、甲3における部材同士の移動関係とは逆の装置の構成を適用することは、阻害要因があるというべきであると判断しました。
結論を導く命題としては、「阻害要因がある」ではなく、「動機付けがない」でも良いように思いましたが、ある局面においては、これらの命題は表裏一体のものというべきでしょうか。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます