平成22(行ケ)10194:
請求棄却
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は11ページ以下。
本判決は、フラットケーブルを用いる回転コネクタにおいて、ローラと内筒部や外筒部との間の半径方向におけるクリアランスを小さくすることは、周知の技術であったと判断した上で、引用発明に周知技術を適用して、「中間部分を巻き返したフラットケーブルを有する回転コネクタにおいて・・・最短の帯状伝送線(フラットケーブル)の熱さよりも薄い」との構成に到達することは、容易想到であり、また、「前記ローラと前記回転ケースとの間のクリアランスが前記ローラと前記外筒部の間のクリアランスよりも大きい」との構成は、フラットケーブルのほとんどが外筒部に巻回された状態におけるフラットケーブルの内筒部への巻き付け量は、フラットケーブルのほとんどが外筒部に巻回された状態におけるフラットケーブルの外筒部への巻き付け量よりも多いことから、当然に採られる構成である、から、本願発明は、引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できると判断しました。
また、手続き上の違法性に関して、甲2ないし5は、周知技術を示す文献であるから、甲2ないし5を引用するに当たり、原告に対し、新たに拒絶理由を通知し、反論の機会を与えるべきであるとはいえないとしました。
この点は、主引例として新たな文献を引用する場合との相違が現れているように思います。
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