セコ-技研事件 2011-06-13 08:50:19 | 最新知財裁判例 平成22(ワ)30074号: 本件は、特許権の移転登録抹消登録を求める事案です。 裁判所の判断は5頁以下。 契約書の成立の真正に関していわゆる「二段の推定」に基づき本件各特許権の被告からAに対する譲渡を肯定しました。 民法、民事訴訟法の問題です。 « 当然対抗制度におけるライセ... | トップ | 職務発明と企業の利益・動機づけ »
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