1 平成24年(行ケ)第10191号審決取消請求事件
2 本件は、拒絶査定不服審判不成立審決について取消を求めるものです。
3 本件の争点は進歩性の有無です。
4 本判決は、特開2006-34340号公報以下の刊行物(水処理技術など本願発明と技術分野を異にする)の記載を認定の上、「本願時において,紫色の可視光線や紫外線による殺菌が様々な分野において利用されており,マスクにおいても紫色の可視光線や紫外線により殺菌をすることができることは,当業者に周知であったと認められ,また,紫外線による殺菌と,紫外線を光源とする光触媒による殺菌とを併用することができることも,当業者の技術常識であったと認められるから,引用発明のマスクにおいて,殺菌作用のある紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の働きを用いた本願発明に係るマスクに至ることは,当業者にとって容易であると解される」と判断しました。
5 本判決は、飯村コートの判決でありながら、マスク以外の技術分野の刊行物の記載を根拠として認定した「周知技術」ないし「技術常識」であること自体を動機付けの存在を認定する根拠としている点において参考になります。
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