平成22(行ケ)10056:2部
請求認容
本件は、容易想到性を肯定した無効審判成立審決を取り消したものです。
審決は、本件発明3について、引用発明において相違点1ないし3に係る構成を備えることは周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に想到し得ることであると判断しました。
これに対し、本判決は、周知技術の一部について、過度に抽象化された事項であり、これを引用発明に適用して具体的な本件発明3に想到しようとすることは相当ではないと判示しました。本件は、周知技術の認定を誤った一事例として参考になります。
また、本判決は、甲3(特開2002-5818号公報)の【0017】の記載について、立方体半導体素子を無線方式(非接触方式)で設けることのメリットに係るものであることが明らかで、有線方式を排除した趣旨のものというべきと述べています。一定の技術事項を排除する趣旨の記載が認定された一事例としても参考になります。
請求認容
本件は、容易想到性を肯定した無効審判成立審決を取り消したものです。
審決は、本件発明3について、引用発明において相違点1ないし3に係る構成を備えることは周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に想到し得ることであると判断しました。
これに対し、本判決は、周知技術の一部について、過度に抽象化された事項であり、これを引用発明に適用して具体的な本件発明3に想到しようとすることは相当ではないと判示しました。本件は、周知技術の認定を誤った一事例として参考になります。
また、本判決は、甲3(特開2002-5818号公報)の【0017】の記載について、立方体半導体素子を無線方式(非接触方式)で設けることのメリットに係るものであることが明らかで、有線方式を排除した趣旨のものというべきと述べています。一定の技術事項を排除する趣旨の記載が認定された一事例としても参考になります。
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