平成22(行ケ)10184
請求認容
本件は、独立特許要件(進歩性)を欠くとして、補正を却下、拒絶査定不服審判請求を不成立として審決を取り消したものです。
本判決は、相違点2について、引用例1、2には、ねじ結合による螺着という方法を採用することには、動機づけ又は示唆する記載がない上、引用例1は、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しており、阻害要因があると述べ、容易想到性を否定しています。
引用例1は、特開平9-89154号公報、引用例2は、特開平9-14097号公報ですが、審決と本判決は、引用例1が、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しているか否かの先行発明の内容の認定のレベルで判断が分かれたものと推測されます。
請求認容
本件は、独立特許要件(進歩性)を欠くとして、補正を却下、拒絶査定不服審判請求を不成立として審決を取り消したものです。
本判決は、相違点2について、引用例1、2には、ねじ結合による螺着という方法を採用することには、動機づけ又は示唆する記載がない上、引用例1は、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しており、阻害要因があると述べ、容易想到性を否定しています。
引用例1は、特開平9-89154号公報、引用例2は、特開平9-14097号公報ですが、審決と本判決は、引用例1が、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しているか否かの先行発明の内容の認定のレベルで判断が分かれたものと推測されます。
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