奥邨准教授の「著作権の間接侵害論の再検討」という講演を拝聴しました。
ロクラク事件の判決文の読み方として、「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて・・・」という部分が判旨に含まれるとすると、ロクラク事件最高裁判決の射程範囲は放送番組等に限定できるのではないかというお話があり、参考になりました。
判決文のどの部分が判旨として下級審に対して拘束力を持つかは、重要な問題ですね。ともすれば、判決文の全てが下級審に対する拘束力または影響力を持つかのような誤解をする向きがありますが、それは誤りです。
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