著作権の制限規定の解釈に関して、政策形成過程にも目配りをし、司法の役割という観点から論じられています。
賛否については保留しますが、19ページに言及されている「写真で見る首里城事件判決」(那覇地裁判決平成20.9.24)は重要です。同判決は、損害の軽微さと関係特殊的投資(埋没費用)を理由として、損害賠償を認めつつ、差止請求を否定したものです。
まねきTV/ロクラクのケースは格別、いわゆる代行サービスビジネス(特にバックアップ目的の複製代行)については、このような解決が適切な場合があるように思います。
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