島並良「職務発明対価請求権の法的性質」を読む 2011-01-20 22:51:33 | 知的財産制度 本論文は、職務発明制度について、使用者・従業者間の取引と考える「契約アプローチ」と国家が政策的に置いた装置であると捉える「制度アプローチ」との二つの理論枠組みがあるとされ、両アプローチからの各論点における帰結が検討されています。 僕は、職務発明制度は、産業の発達という特許法の目的を実現するために使用者・従業員間の調整を図った制度と理解しますので、「制度アプローチ」を支持します。 « 田村善之先生の「使用者が受... | トップ | 田村善之「日本版フェアユー... »
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