医療用器具審取 2011-02-07 13:46:59 | 最新知財裁判例 平成22年(行ケ)10274号:4部 請求棄却 本判決は、容易想到性を否定して無効審判請求不成立審決を支持したものです。 本判決は、まず、甲1記載の発明の認定には誤りはないと判断した上で、想到性を否定しています。 本判決は、さらに、甲1記載の発明に甲2記載の発明又は周知慣用技術を適用して本件発明に到達することは容易ではないと判断しています。問題となる構成の技術的意味を考察した上で、相違点1を克服するためには、「技術思想における飛躍が要求される」と述べています。 « 著名表示といえるための要件... | トップ | レベルセンサ侵害訴訟控訴審 »
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