パウチ舟形溶着部品審取 2011-06-15 10:08:10 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10322:2部 本件は、拒絶査定不服審決審判不成立に対して取消を求めるものです。 争点は、表面的には容易推考性ですが、実質的には、相違点2と3とに、技術的関連性があるか否かです。 裁判所の判断は16頁以下。 本判決は、容易推考性を肯定しており、穏当な判断です。 なお、本判決は、進歩性を表現するために、「容易想到性」ではなく、「容易推考性」という用語を用いています。 « 職務発明と事業化リスク | トップ | 耐油汚れの評価方法審取 »
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