溝穴付き蓋審取 2011-08-11 18:38:10 | 最新知財裁判例 平成23(行ケ)10057: 本件は、拒絶査定に対する不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。 裁判所の判断は15ページ以下。 記載要件判断についてはこれを否定。 容易想到性判断についても、甲1発明には、本件発明の課題が存在しないこと等を理由として、甲1発明には周知技術を適用する動機付けがないとしました。 詳細な技術的検討はしていませんが、甲1発明の主引例適格性を否定したものとも理解できるかもしれません。追って検討したいと思います。 « 礼金返還訴訟の状況 | トップ | 手押し台車審取 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます