手押し台車審取 2011-08-11 18:57:28 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10400: 請求棄却 本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。 裁判所の判断は22ページ以下。 まず、引用発明の認定について、部材を接合するとき、通常は湾曲しないのが技術常識であること等を理由として原告の主張を排斥。 次に、種々の証拠に基づいて、引用発明の公然実施を肯定しました。 公然実施が進歩性否定の理由となるのは珍しく、参考になる事案です。 « 溝穴付き蓋審取 | トップ | ベンゼン化合物審取 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます