平成22(行ケ)10295:
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は17頁以下。主たる争点は容易想到性の有無。
本判決は、本件発明にいう「後退」と周知技術にいう「後退」の意味が相違することから、引用発明に周知技術を適用する動機付けがないと判断しました。本判決は、一般論として、動機付けの意味を「解決課題に思い至り、それを解決するためにどのような解決手段があるか」と捉えています。そして、事案の解決としては、実質的には、「解決課題の着想」が容易であることの立証がないと判断したものと思われます。
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