知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

医療器具保護安全装置審取

2011-06-07 07:07:07 | 最新知財裁判例

平成22(行ケ)10295:

本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。

裁判所の判断は17頁以下。主たる争点は容易想到性の有無。

本判決は、本件発明にいう「後退」と周知技術にいう「後退」の意味が相違することから、引用発明に周知技術を適用する動機付けがないと判断しました。本判決は、一般論として、動機付けの意味を「解決課題に思い至り、それを解決するためにどのような解決手段があるか」と捉えています。そして、事案の解決としては、実質的には、「解決課題の着想」が容易であることの立証がないと判断したものと思われます。

 


コメントを投稿