内視鏡撮影審取 2011-06-07 07:07:00 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10281: 本件は、拒絶査定不服審決審判不成立について取消を求めるものです。 本判決は、引用発明の斜視型内視鏡に関する課題は、公知の直視型内視鏡においても生じるものであり、引用発明に示された解決手段を直視型内視鏡に適用して本願発明に想到することは、「重力方向からの内視鏡軸の傾き角度とその角度θ以下」の範囲と、「視界ベクトルの向きと、視界特異点の近傍箇所」には、技術的に相違がない(=表現の違いにすぎない)ことから、容易であると判断しました。 « 信濃のくるみっ子商標審取 | トップ | 医療器具保護安全装置審取 »
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