NTTデータ商標審取 2011-03-06 22:02:47 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10157:3部 請求棄却 本件は、商標取消審判不成立審決についての取消を求めるものです。 商標の取消理由は、商標法53条(役務の質の誤認)です。 事実認定のレベルで原告の主張は排斥されています。 « ルーティング審取 | トップ | 回路用接続構造体審取 »
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