知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

回路用接続構造体審取

2011-03-07 09:02:42 | 記載要件裁判例

平成22(行ケ)10153:4部

一部請求認容

本件は、無効審判成立審決に対する取消訴訟です。

取消理由は、①請求項1ないし5及び9については、実施可能要件が充足していないとの判断が誤りであるというものであり、②請求項l6ないし8及び10については、サポート要件が充足していないとの判断が誤りというものです。

本判決は、①については特許庁の判断を支持する一方、②については取消理由を構成すると判断しました。

一つの特許のうち、一部の請求項について取消理由が肯定され、残部の請求項については取消理由が否定されたという珍しいケースです。


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