震災により被害を受けた住宅の所有者に対して融資を行う制度が、「災害復興住宅融資制度」です。
目的に応じて、建設、新規購入及びリ・ユース購入、補修に分かれます。
このうち、建設、新規購入及びリ・ユース購入については、原則として、市町村から「全壊」の罹災証明書の発行を受ける必要がありますが、問題が二つあります。
第1は、市町村自体が機能不全に陥っている場合に誰が罹災証明書を発行するのかという問題です。
第2は、「全壊」の判定基準が厳格すぎるという問題です。
特に、第2は、内閣府の通知に基づく運用ですので、すぐにでも新しい通知を出して、「全壊」認定の基準を緩和すべきでしょう。
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