弾性ラミネート審決 2011-01-21 02:52:47 | 知的財産権訴訟 平成20(行ケ)10290 請求棄却 進歩性を否定した審決を維持したものです。 本判決は、本願発明及び引用発明の認定に際し、明細書の記載を参照しつつ、詳細な認定を行っている点に特徴があります。容易想到性については、熱接着を加圧により行うことは、当業者に自明であるとしています。 « 田村善之「日本版フェアユー... | トップ | OCR職務発明対価請求訴訟 »
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