知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

月刊ネット販売著作権侵害控訴審

2011-03-31 08:45:52 | 著作権

平成22(ネ)10059:

控訴棄却

本件は、著作権侵害及び名誉・信用毀損等を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟です。

裁判所の判決は7ページ以下。

本判決は、原告図表は編集著作物には該当せず、「カラクリ」という言葉の使用について原告の信用を毀損等するものではないと判断しました。穏当な判断です。


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