月刊ネット販売著作権侵害控訴審 2011-03-31 08:45:52 | 著作権 平成22(ネ)10059: 控訴棄却 本件は、著作権侵害及び名誉・信用毀損等を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟です。 裁判所の判決は7ページ以下。 本判決は、原告図表は編集著作物には該当せず、「カラクリ」という言葉の使用について原告の信用を毀損等するものではないと判断しました。穏当な判断です。 « 法面の加工審取 | トップ | 超伝導電磁エンジン審取 »
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