平成22(行ケ)10244:
請求棄却
本件は、無効審判成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は9ページ以下。
本件発明1と引用発明1との相違点は3つありますが、争点は、相違点2についての判断(容易想到性)の誤りに限定されています。
相違点2は、アンカーおよびウインチについて、本件発明1においては2つであるのに対し、引用発明1においては3つである点です。
本判決は、具体的な理由を述べることなく、引用発明1の3つのアンカーおよびウインチを、2つにすることには困難はなく、本件発明1の相違点2に係る構成に至ることは容易に想到し得たものと判断しています。
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