弁護士に依頼すべきこと 2011-03-07 09:22:26 | 知的財産法 最近、弁護士に依頼すべきことについて良く質問されます。 基本的には、「何でも」ですが、知的財産部の方には、特に以下の事項が考えられます。 ① 侵害鑑定 ② 有効性鑑定 ③ 職務発明規定の改定 ④ 職務発明規定の運用 ⑤ 無効審判の代理 ⑥ 審決取消訴訟の代理 ⑦ 知財訴訟の代理 ⑧ 契約書のレヴユー 弁理士の方のサービスと重なるようにも見えますが、特許庁以外の第三者を相手とするものにについては、弁護士の方が適任であると考えられます。 « ソリッドゴルフボール審決 | トップ | 射出成形靴審取 »
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