3 破天荒力事件
平成22(ネ)10017
本件は、第1審で複製権侵害が肯定、第2審で否定されたものです。
棚木さんによると、「思想や感情の表現との峻別、ありふれた表現にすぎないか否かの判断の難しさ」が現れているとのことです。
4 研究論文事件
平成22(ネ)10004
これも地裁と高裁とで判断が分かれたものです。
棚木さんによると、「他の表現の選択が可能であっても、そのことから、当然に、創作性が生じると解するべきではなく、創作性を有するとするためには、表現に個性が発揮されていることを要する」と述べている部分が注目されるとのことです。個性が発揮されていない表現とは、ありふれた表現のみならず、表現内容に応じて普通に選択されたものも含むと解されます。逆にいえば、創作性を有するためには、他の表現の選択可能性の他、当該表現の特徴を主張立証する必要があるといえましょう。
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