複数ロボットの制御装置特許侵害 2011-07-07 11:37:55 | 最新知財裁判例 平成21(ワ)7821: 非侵害かつ無効理由ありという結論です。 本判決は、進歩性に関して、ワッシャーを断熱ワッシャーとすることにより、断熱効果をより向上させることは、宇宙航空体、小型船舶等にも広く用いられる慣用技術であると述べています(85頁)。 この技術事項は、複数の技術分野にまたがるものであり、本判決が、「周知技術」ではなく「慣用技術」という用語を選択した理由には、このような意味が込められているのかもしれません。 要検討です。 « 抗高血圧組み合わせ審取 | トップ | クラウドサービスと著作権侵害 »
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