震災で借家が損壊した場合には、修繕が可能かつ必要である限り、大家(賃貸人)に修繕義務があります。
大家が修繕義務を履行しない場合には、賃貸人としての債務の一部不履行ですから、借家人(賃借人)は、賃料の一部または全部(要修繕必要部分の使用収益に対応)の支払いを拒絶することができます(最高裁判決昭和38/11/28)。また、借家人は、修繕の不履行によって被った損害を賠償することを求めることができますし、自ら修繕した場合には、その費用の償還請求が可能であり、これらの請求権と賃料を相殺することもできます。
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