樹脂組成物審取 2011-05-29 21:49:46 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10325: 請求棄却 本件は、拒絶査定不服審決審判不成立審決に対する取消を求めるものです。 裁判所の判断は15ページ以下。 本判決は、補正の目的が「明瞭でない記載の釈明」であるとする原告の主張について、不明瞭な部分は、「僅かに」という部分だけであるのに、「僅かに」を含む全体を削除したことは、「明瞭でない記載の釈明」に該当せず、また、補正前後の発明の実質を変更する可能性があるものと判断して、これを排斥しています。 « 蓄電式暖房装置の通電制御シ... | トップ | DNA審取 »
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