平成22(行ケ10063号):2部
請求棄却
無効審判請求不成立審決について、容易想到性を否定した判断を支持したものです。
本判決は、本件発明と甲1発明について、耐久性の向上という抽象的なレベルで課題が共通するというにすぎず、両者は技術的に相違するから、甲1発明に基づいて相違点5に係る構成に容易に想到できたとはいえないとし、また、炭素含有率が0.03%ないし0.05%の低炭素鋼とすることは、通常の創作能力の発揮にすぎないということはできないと判断しました。後者の判断の根拠は、表面拡大要素である炭素の含有率をさらに小さくし、炭素含有率が0.03%ないし0.05%の低炭素鋼とすることが周知技術ではないことにあると思われます。
請求棄却
無効審判請求不成立審決について、容易想到性を否定した判断を支持したものです。
本判決は、本件発明と甲1発明について、耐久性の向上という抽象的なレベルで課題が共通するというにすぎず、両者は技術的に相違するから、甲1発明に基づいて相違点5に係る構成に容易に想到できたとはいえないとし、また、炭素含有率が0.03%ないし0.05%の低炭素鋼とすることは、通常の創作能力の発揮にすぎないということはできないと判断しました。後者の判断の根拠は、表面拡大要素である炭素の含有率をさらに小さくし、炭素含有率が0.03%ないし0.05%の低炭素鋼とすることが周知技術ではないことにあると思われます。
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