平成22年(行ケ)10160:4部
請求棄却
拒絶査定不服審判請求不成立の審決を支持したものです。「工程数を減らして製造過程を単純化することは、技術者が常に念頭に置くべき周知の課題である」ことを理由として、引用発明1において、「離型処理工程」を省略しようと試みること自体は当業者が普通に行うべき課題であると述べた上で、引用発明2を引用発明1に適用することは、「ごく自然」であり、容易想到であると判断しています。製造過程の単純化は、複数の技術分野に妥当する技術常識に属する課題でしょう。裁判所は、これを証拠ではなく、「裁判所に顕著な事実」として認定したのではないかと思われます。
請求棄却
拒絶査定不服審判請求不成立の審決を支持したものです。「工程数を減らして製造過程を単純化することは、技術者が常に念頭に置くべき周知の課題である」ことを理由として、引用発明1において、「離型処理工程」を省略しようと試みること自体は当業者が普通に行うべき課題であると述べた上で、引用発明2を引用発明1に適用することは、「ごく自然」であり、容易想到であると判断しています。製造過程の単純化は、複数の技術分野に妥当する技術常識に属する課題でしょう。裁判所は、これを証拠ではなく、「裁判所に顕著な事実」として認定したのではないかと思われます。
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