商品選択方法審取 2011-08-12 19:42:40 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10373: 請求棄却 本件は、拒絶査定不服審決審判不成立審決に対して取消を求めるものです。 裁判所の判断は18ページ以下。 本判決は、補正について17条の2第3号違反を認定し、さらに、36条6項1号、同条4項違反を認定しました。 また、容易想到性に関して、相違点1,6,及び7については、表現上のものであり、実質的なものではないと判断し、その他の相違点については、容易想到であると判断しました。 « 格納システム審取 | トップ | 排気熱交換器審取 »
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