排気熱交換器審取 2011-08-12 19:54:51 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10371: 請求認容 本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。 裁判所の判断は13ページ以下。 本件特許はパラメータ特許ですが、本判決は、36条6校1号・2号違反を否定しました。 他方、本件発明1は、条件1ないし4を択一的な数値限定とするものであるから、引用発明が条件1又は2を充足する以上、条件1ないし4に係る構成については、本件発明1と引用発明とに相違はないと判断しました。 « 商品選択方法審取 | トップ | ホレカ商標審取 »
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