知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

入れ墨著作権事件

2011-08-16 09:55:03 | 最新知財裁判例

平成21(ワ)31755:
請求認容(認容額24万)
昨今ツイッターを賑わした事件です。
裁判所の判断は19ページ以下。
被告らの主張は、本件入れ墨は本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎないから、著作物性が認めれないというもの。
これに対し、本判決は、「本件入れ墨と本件仏像写真との間には表現上の相違があり、そこには原告の思想、感情が創作的に表現されている」として、本件入れ墨の著作物性を肯定しました。
妥当な結論と思われます。
なお、入れ墨の自由と憲法問題に関しては、憲法に強い先生方が検討されていることと思います。暫定的な私見としては、入れ墨に政治的メッセージが含まれることがあり得ることを考えると、入れ墨者の公衆プール入場制限における「入れ墨」は、他人を威圧することのみを目的とするものに限るという合憲限定解釈がされるのかと考えます。
 


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