知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

プラバスタチン特許侵害事件

2011-08-16 08:37:21 | 最新知財裁判例

平成20(ワ)16895:

47部

請求棄却

本件は、フラバスチンナトリウムに関する特許権の侵害訴訟です。

本件特許は審理中に訂正請求をされているため、対抗主張が問題となりました。

裁判所の判断は53ページ以下。

本判決は、本件訂正発明は、乙5発明に技術常識を適用することにより容易想到であると判断しました。」

穏当な判断と思われます。


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