プラバスタチン特許侵害事件 2011-08-16 08:37:21 | 最新知財裁判例 平成20(ワ)16895: 47部 請求棄却 本件は、フラバスチンナトリウムに関する特許権の侵害訴訟です。 本件特許は審理中に訂正請求をされているため、対抗主張が問題となりました。 裁判所の判断は53ページ以下。 本判決は、本件訂正発明は、乙5発明に技術常識を適用することにより容易想到であると判断しました。」 穏当な判断と思われます。 « ホレカ商標審取 | トップ | 入れ墨著作権事件 »
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