特許法は産業の発展を図るための法律だから、旧法・現行法の職務発明制度が、発明の促進を通じて産業の発展を図るための法制度として適切か否かが問われなければならない。産業の発展は、発明が商業化されてはじめて実現するものであり、そこに至るプロセスは多様。
それ故、旧法・現行法の職務発明制度には二つの点で問題 があることになる。第1に、商業化に関与した他の従業員を無視して、発明者のみに対して特別な対価を認めている点、第2に、各企業の多様性に配慮せず、一律な規制を及ぼしている点。
以上の点は、企業自治を尊重する解釈論によりカバーでき るが、現実の裁判例は司法裁量により対価を算定しているのが実情。それ故、立法論レベルでの解決が必要。端的に職務発明の法人帰属説を立法論として採用するべき。
現在の日本の労働法を前提とする限り、立法論として法人帰属を採用することにより従業員の利益が不当に害されことはない。むしろ、発明者以外の従業員に対する処遇を手厚くすることが可能となる点で従業員間の公平に資する。
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