知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

販促ツール審取

2011-01-01 23:08:26 | 最新知財裁判例
平成22年(行ケ)10134:不服審決取消(2部塩月)
請求棄却
引用文献を7つ用いて進歩性を否定した事例。
動機付けの根拠は、発明の内容が「販促ツール」という点で共通していること。しかし、「販促ツール」というレベルは過度に抽象的であり、「ネットワークを利用した販促ツール」という点で共通しているというべきではないか。
後日詳細検討予定。

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