平成22年(行ケ)10134:不服審決取消(2部塩月)
請求棄却
引用文献を7つ用いて進歩性を否定した事例。
動機付けの根拠は、発明の内容が「販促ツール」という点で共通していること。しかし、「販促ツール」というレベルは過度に抽象的であり、「ネットワークを利用した販促ツール」という点で共通しているというべきではないか。
後日詳細検討予定。
請求棄却
引用文献を7つ用いて進歩性を否定した事例。
動機付けの根拠は、発明の内容が「販促ツール」という点で共通していること。しかし、「販促ツール」というレベルは過度に抽象的であり、「ネットワークを利用した販促ツール」という点で共通しているというべきではないか。
後日詳細検討予定。
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