平成22(行ケ)10214:
請求棄却
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は20ページ以下。
本判決は、サポート要件に関して、本件訂正発明1にいう「外圧に対して少なくとも0.01barの負圧がベールにかかっている」との規定について、ベールの形状を負圧によって制御するとの技術的思想を表現したものであり、ベールの形状を制御するために利用する負圧について一義的に数値を決められないという状況の下で、本件訂正発明1は、実質的に負圧として取り扱える有意な値を選択して発明の技術的思想を表現するために、「少なくとも0.01bar」という値の範囲を規定したものであり、原告の主張を退け、サポート要件は充足していると判断しました。
また、本判決は、容易想到性について、引用例1には、気密性を確保して負圧を制御する手段が記載または示唆されていないことを理由として、これを否定しました。これは、容易性ではなく想到性を否定した事案といえます。
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