空気浄化用シート特許侵害事件 2011-08-16 11:29:37 | 最新知財裁判例 平成22(ネ)10086: 控訴棄却 裁判所の判断は18ページ以下。 文言侵害について、構成要件Cに関して、構成要件の用語の解釈に加え、被告製品の構造が確認できないという理由で充足性を否定している点が目を引きます。 また、均等侵害について、第2要件と第3要件の非充足を理由にこれを否定している点も本件の特殊性に由来するものと思われます。 « TBSオープニングテーマ事件 | トップ | 「Googleの脳みそ」を読む(1) »
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